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令和5年税制改正

生前贈与に関する税制が大きく変わりました!!

暦年贈与と相続時精算課税

暦年贈与

暦年贈与とは

1月1日から、12月31日までの1年間に受けた贈与に対して課税されます。
暦年課税には110万円の基礎控除があります。毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。

ただし、相続発生前の加算期間(3年)の生前贈与は、相続財産に加算されて相続税がかかります。これを持ち戻しといいます。
従って、早いうちから計画的に贈与をしていくことが効果的でした。

改正の内容

相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間(持ち戻し期間)が令和6年の贈与から、これまでの3年から7年になります。
また、3年以内に取得した財産以外の財産、つまり、3年を超えてそれ以前の持ち戻し期間内に贈与した財産、これには100万円の控除があります。
図にすると以下のようになります。

改正の内容

よほど早いときから生前贈与を始めないと、効果は望めなくなってしまいます。
ただし、相続人以外への贈与には持ち戻しはありません。従って、相続人以外の孫等に贈与することは、引続き有効です。

相続時精算課税

相続時精算課税とは

親や祖父母から贈与された財産の価額2500万円までは、贈与税がかかりません。それを超えると一律20%の税率で贈与税がかかります。
ただし、贈与された財産は、期間に関わらずすべて相続発生時に相続税の課税価格に加算されます。
贈与の年の1月1日時点で60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与することができます。

改正の内容

令和6年以降の相続時精算課税制度による贈与には、基礎控除 110万/年ができました。

改正の内容

つまり、相続時精算課税を選択することで、これまでの暦年贈与に代わって毎年110万円の控除を受けることができます。
また、この、基礎控除は持ち戻しの対象外となります。

相続時精算課税のメリットとしては、財産価値の上昇が見込まれるような財産を、評価の低いうちに贈与しておくことができます。
評価額は、贈与した時点での評価額で計算されるからです。
もう一つのメリットとしては、生前に遺産の分割を確定、つまり生前に所有権を移転することができます。

相続時精算課税制度を選択するときは、選択届を税務署に提出しなければばりません。
一度、選択すると取りやめはできませんので、よく考えてから実行することが重要です。



生前贈与、相続対策に関するご相談は

加藤会計事務所まで


TEL : 044-811-2321 まで

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