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コラム

マイナンバーカードで暮らしがもっと便利に

 

  春は異動等のシーズン。引っ越しに係る煩雑な諸手続きも、マイナンバーカード利用で楽々・便利になってきました。

令和51231日時点で、同カードの累計交付枚数は全国で約9,745万枚、日本の人口に対する交付枚数の割合は77.7%まで普及しています(総務省公表)。

本人確認のための身分証明書としての利用をはじめ、年末調整や確定申告等、特に税務分野での活用が進んでいるマイナンバーカード。令和310月からは健康保険証としても利用できるようになり、令和54月からは医療機関に対して「マイナ保険証対応」が原則義務化されたことで、「マイナ保険証」の本格利用が進んでいます。さらに、令和6年秋には健康保険証が廃止され、一体化される予定となっています。

また、同カードのさらなる活用に向けて、政府は、令和6年度末までに運転免許証との一体化も目指しているとのことです。

令和39月のデジタル庁発足から約2年半。行政手続きのデジタル化もどんどん進んでいます。それに伴いマイナンバーカードが必要となる場面も増えてきています。取得がまだの方は、早めに申請しましょう。

 令和631


申告漏れに注意! 所得税の確定申告が必要な収入とは?


 年間の収入が「給与のみ」の給与所得者(会社員、パート・アルバイト)の場合、一般に、年末調整をすれば所得税の確定申告は不要です。ただし、給与以外に臨時収入や副収入などがあると、「一時所得」や「雑所得」などとして、所得税の確定申告が必要になる場合があります。

例えば、次のような収入はありませんか?

①生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬や競輪の払戻金など(一時所得に該当)

②ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入(雑

所得に該当)

《例》

・衣類、雑貨、家電などの資産の売却による収入(古着や家財など生活の用に供している資産の売却は非課税)

・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による収入

③暗号資産の売却等による収入、民泊による収入(雑所得に該当)

④土地や建物など不動産の貸付けによる収入(不動産所得に該当)

⑤マイホームや相続・遺贈により取得した不動産(空き家)の売却収入(譲渡所得に該当)

これらの収入については、収入から必要経費や一定の控除額などを差し引いた金額を、所得として申告しなければならない場合があります。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

  令和6130


年末にパソコンの中も「大掃除」しましょう!

 

年の瀬が近づいてきました。慌ただしい日常の中で、メールで受け取ったファイルやWebサイトからダウンロードしたファイルは、「とりあえずデスクトップに保存」。これを繰り返しているうちに、いつの間にかデスクトップがファイルだらけでゴチャゴチャ……。そんな状況になっている方はいませんか?

年末といえば大掃除。1年を振り返り、整理整頓が進むこの機会に、パソコンの中の大掃除もしてみましょう。

令和611日から、電子帳簿保存法による「電子取引データの保存」が原則として義務化されます。一定の要件のもと、保存要件が緩和される「猶予措置」や「検索要件不要措置」の適用を受けられる場合もありますが、「電子で受け取ったファイルは電子のまま保存」しなければならないことは変わりません。

今のうちからデスクトップをはじめ、パソコンの中もキレイにしておきましょう。分かりやすいファイル名で、月別にフォルダ分けして整理する習慣をつけておくのもお勧めです。パソコン内のファイルを整理することは、未請求の取引など、年内の取引情報・顧客情報を再確認することにもつながります。

また、電子メールの受信ボックスも確認・整理しておきましょう。メール本文に取引金額等の取引情報が直接記載されている場合は、当該電子メールの保存が必要となります。今年受け取ったメールの中に該当するものがないか、あらためて確認して来年からの「電子取引データの保存」義務化に備えておきましょう。

 令和51227


可愛い子には「留学」をさせよ 広がる園児のプチ留学

 

20234月、こども・子育て政策の充実に向けて「こども家庭庁」が発足しました。同庁は、政府が掲げる「異次元の少子化対策」のもと、就労の有無や勤務時間を問わず、誰でも時間単位で保育所等を利用できる「こども誰でも通園制度(仮)」の創設など、さまざまな施策を発表しています。

民間でも、社会や個人の価値観の変化に応じた、多様な取り組みがなされています。その1つが、園児の「プチ留学」です。

これは13週間の期間限定で、普段通っている保育園とは別の地域の保育園に子どもが通い、家族はその地域に滞在しながら、子どもの初めての留学をサポートするプログラムです。

留学先は、雄大な立山連峰のふもと・富山県富山市、日本海最大の離島である新潟県佐渡市、ウミガメが産卵に来る美しい海が近くにある熊本県天草市など、地域の魅力あふれる保育園・認定こども園が中心。五感を駆使して大自然に触れることは子どもの情操教育にもよく、かけがえのない経験として心に刻まれるようです。コロナ禍を経てテレワークが定着しつつあるいま、ワーケーションの一環として、子どもの留学を選ぶ子育て家族も増えているといいます。

自治体、特に過疎化が進んでいる地域にとっても、この取り組みは大きな意義があります。子育て家族を招くことで、地域経済の活性化と、将来の移住先の候補としてもらうことが期待できるからです。

可愛い子には旅をさせよ、ならぬ、可愛い子には留学をさせよ。未来ある園児の留学経験が、こども家庭庁の掲げる「こどもまんなか社会」実現の大きなきっかけになるかもしれません。

 令和5年12月13日

加藤会計事務所 事務所案内より

※本コラムは旬刊で、時折のテーマを提供してまいります。ご期待ください。